小規模企業共済制度

この制度は、小規模企業の個人事業主や小規模の会社等の役員が事業を廃止したり退職した場合等、その後の生活の安定や事業の再建等を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主のための退職金制度」といえるものです。

 

ページトップへ

お知らせ

小規模企業共済制度につきましては、平成28年4月1日に「中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)が施行されたことに伴い、共済事由の見直し、分割共済金の支給回数の変更、加入・増額時の申込金の廃止など、制度改正が行われましたのでお知らせ致します。

詳細につきましては、中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。



ページトップへ

特色

  • 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
  • 共済金の受取は,一時払い,分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
  • 共済金は,税法上,一時払共済金については退職所得,分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  • 納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
    受けられる貸付け(一般、傷病災害時、創業転業時、福祉対応、新規事業展開等)

 

ページトップへ

加入資格

  1. 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
注意事項
  • 2つ以上の事業を行っている個人事業主および共同経営者の方は「主たる事業の業種」での加入となります。
  • 共同経営者として加入した場合、3年ごとに加入時から引き続き個人事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するため、中小機構から状況確認のための文書を送付します。

 

補足事項
  • 常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。
  • 会社の役員とは、「株式会社・有限会社の取締役や監査役の方」、「合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合はその定められた社員)」をいいます。
  • 共同経営者とは、次の要件を満たす方をいいます。
    ・個人事業の経営において重要な意思決定をしていること、
     または、事業の経営に必要な資金を負担していること。
    ・業務の執行に対する報酬を受けていること。
    ただし、加入できるのは個人事業主1人につき「2人まで」となります。

 

ページトップへ

掛け金

  • 毎月の掛金は,1,0000円〜70,000円(500円刻み)の範囲で自由に選択でき、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

 

ページトップへ

お問合せ先

鹿屋商工会議所 中小企業振興部
電話0994-42-3135
FAX0994-40-3015

もしくは

中小企業基盤整備機構 [小規模企業共済]  コールセンター
電話050-5541−7171
(平日9時〜19時、土曜10時〜15時)

 

ページトップへ