まごころ共済(自動車事故見舞金共済)
「共済金を契約者へお支払いします」
人身事故を起こした場合、強制保険・任意保険で相手に賠償金が支払われますが、加害者として保険でカバーできない「誠意を示す」ための出費が多々あります。たとえば死亡の場合は香典供花料、葬儀費用等の諸費用が、また入院の場合はお見舞い費用として、菓子果物、生花代、見舞いの交通費、休業による逸失利益等費用が必要となります。 この「まごころ共済」制度は契約者(加害者)のいろいろな出費・負担(経済的・精神的)を補うため契約者へ共済金をお支払いします。
2007/12月
まごころ共済が10月からリニューアルしました。
主な変更点は下記の3点です。
1.相手方を死亡・負傷させた時の支払い方法が変わりました。
- 相手を死亡させた時
当座の資金として30万円(死亡臨時費用共済金)をご契約者にお支払いたします。それを越えた部分については実費になりました(270万円限度)(香典代、交通費、事故による営業損失など・・・)。
- 相手を負傷させた時
イ)通算3日以上の入通院をしたときに、共済金3万円をご契約者にお支払いいたします。
ロ)相手方への負担(お見舞い、交通費など)が3万円を超えた場合は実費を支払い限度内でお支払いいたします(但しイの3万をお支払いした場合は3万円を差引いてお支払いします)。
※支払限度については相手方の入院・通院日数に入院4,500円、通院2,250円を乗じた額になります。
2.契約者側の入・通院の額が1.5倍になりました。
入院1名1日 | 3,000円 | → | 4,500円 | . |
通院1名1日 | 1,500円 | 2,250円 | ||
1日支払金 | 12,000円 | 18,000円 |
3.掛け金が一部変わりました。大型車は大幅ダウン。
特色
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であり
- 個人の事業者又は、会社で下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
共済金額
金額 | |
死亡 | 300万円 |
入院 | 4,500円(1名1日につき) |
通院 | 2,250円(1名1日につき) |
対物事故 | 30,000円 |
※契約者(加害者)側救済を主な目的とした制度ですが、契約者が被害者となった場合や自損事故(人身事故のみ)の場合も支払い対象となります。
※故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等により事故が生じた場合共済金をお支払いできません。
車種 |
月掛共済掛金 | 年掛共済掛金 |
小型・普通乗用車、小型貨物車 | 1,000円 | 10,000円 |
軽乗用・軽貨物自動車 | 550円 | 5,500円 |
自家用普通貨物自動車(2t超) | 1,750円 | 17,500円 |
自家用普通貨物自動車(2t) | 1,450円 | 14,500円 |
※補償開始
ご加入の申込書を県共済が受理しますと、出資金と初回の掛金をお払込みいただいた翌日から補償が開始されます。預金口座自動振替扱い分については脱会の申し出がない限り毎年自動更新されます(口座振替日は27日)。
※対象となる運転者
1.個人契約のときは、同居の親族の方は総て対象となります。
2.事業所で契約のときは、役員・従業員・パート・アルバイト等事業所に携わっている方は総て対象となります。
1、2以外でも2名まで「届出運転者」として登録でき対象となります。
お申し込み手続き
共済金請求書類