議員総会
組織
議員総会は、次に掲げる者をもって組織されます。
3号議員
2号議員
1号議員
役員は、議員総会に出席して意見を述べることが出来ます。 議員総会には、通常議員総会(毎年3月と5月)と臨時議員総会の2種類があります。
決定事項
議員総会の決議事項は下記の通りです。ただし、10〜15までの事項については、議員総会の議決を経て常議員会に委任することが出来ます。
- 定款の変更
- 解散
- 会員の除名
- 議員の解任
- 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止
・会費1口の金額、払込方法その他会費に関すること
・負担金の金額、払込方法その他負担金に関すること
・選挙に関すること
- 会頭、常議員及び監事の選任及び解任
- 副会頭及び専務理事の選任及び解任の同意
- 決算関係書類の承認
- 解散後における財産処分の方法の決定
- 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止
・加入手続
・過怠金の金額その他過怠金に関すること
・役員及び議員の選任及び解任に関すること
・部会について必要な事項
・委員会について必要な事項
・使用料及び手数料に関すること
・その他鹿屋商工会議所の業務の執行に必要な事項
- 事業計画及び収支予算の決定及び変更
- 会員及び特別会員の権利の行使の停止
- 特別会員の除名
- 負担金の賦課
- 解散後における会費の徴収