常議員会

組織

常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く)をもって組織されます。 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることが出来ます。

 

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決定事項

常議員会の決議事項は下記の通りです。

  1. 議員総会に提案すべき事項
  2. 下記(A)から(F)までに掲げる事項であって、議員総会から委任を受けた事項
  3. 下記(A)から(F)までに掲げる事項であって、議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
     (A)次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止
        (イ)加入手続
        (ロ)過怠金の金額その他過怠金に関すること
        (ハ)役員及び議員の選任及び解任に関すること
        (ニ)部会について必要な事項
        (ホ)委員会について必要な事項
        (ヘ)使用料及び手数料に関すること
        (ト)その他鹿屋商工会議所の業務の執行に必要な事項
     (B)事業計画及び収支予算の決定及び変更
     (C)会員及び特別会員の権利の行使の停止
     (D)特別会員の除名
     (E)負担金の賦課
     (F)解散後における会費の徴収
  4. 会員及び特別会員の加入の諾否
  5. 会員及び特別会員に対する過怠金の賦課
  6. 特定商工業者の権利の行使の停止
  7. 理事の選任及び解任の同意
  8. 部会の決議の承認
  9. 顧問及び参与の委嘱の承認
  10. 事務局及び職員に関して必要な事項

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