常議員会
組織
決定事項
常議員会の決議事項は下記の通りです。
- 議員総会に提案すべき事項
- 下記(A)から(F)までに掲げる事項であって、議員総会から委任を受けた事項
- 下記(A)から(F)までに掲げる事項であって、議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
(A)次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止
(イ)加入手続
(ロ)過怠金の金額その他過怠金に関すること
(ハ)役員及び議員の選任及び解任に関すること
(ニ)部会について必要な事項
(ホ)委員会について必要な事項
(ヘ)使用料及び手数料に関すること
(ト)その他鹿屋商工会議所の業務の執行に必要な事項
(B)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(C)会員及び特別会員の権利の行使の停止
(D)特別会員の除名
(E)負担金の賦課
(F)解散後における会費の徴収 - 会員及び特別会員の加入の諾否
- 会員及び特別会員に対する過怠金の賦課
- 特定商工業者の権利の行使の停止
- 理事の選任及び解任の同意
- 部会の決議の承認
- 顧問及び参与の委嘱の承認
- 事務局及び職員に関して必要な事項