会員の方へ当所よりお渡しする営業日報(売上・仕入・経費)を毎日記入していただき、その日報を毎月ご提出いただきます。それに基づき、当所記帳指導担当職員が、帳簿(総勘定元帳)の作成を行います。
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主(専従者など共同経営者を含む)及び会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を予め準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
掛金は、すべての金額が、『小規模企業共済等掛金控除』として課税対象所得から控除できます。また、納付した掛金合計金額の一定の範囲内で、事業資金の貸付を無担保・無保証で受けることができます。
(※詳細につきましては当所までお問い合わせください)