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鹿児島県の最低賃金 | 労災保険給付一覧 | 労働保険事務組合 | 雇用保険制度の変更点 |
鹿児島県の最低賃金 |
鹿児島県の地域別最低賃金と産業別最低賃金は以下のとおりです。 使用者は、適用される最低賃金額を労働者に周知し、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。 ※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含む全ての労働者に適用されます。 |
1.地域別最低賃金
名称 | 金額 | 効力発生日 |
鹿児島県最低賃金 | 時間額 605円 | 平成14年10月1日 |
なお、下表に掲げる産業の労働者には、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
2.産業別最低賃金
産業名 | 最低賃金額 | 適用範囲等 | 効力発生年月日 | |
日額 | 時間額 | |||
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 | 5,273円 | 659円 | 医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。 次の業務に主として従事する者を除く。
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平成15年2月14日 |
各種商品小売業 | 5,173円 | 647円 | 衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業で、いずれが主たる販売商品であるかが判別できないもの (例:百貨店、総合スーパー) |
平成15年1月10日 |
自動車(新車)小売業 | 5,302円 | 663円 | 主として自動車(新車)を小売する事業 | 平成14年12月26日 |
次の(1)〜(4)については上記1.の鹿児島県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇い入れ後6月未満の者であって技術習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4)適用範囲等の欄で除外される者
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