青色申告制度

所得税における青色申告制度は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人が、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存し、所轄の税務署長に「青色申告承認申請書」を提出した場合に最大65万円の青色申告控除が受けられたり、青色事業専従者の給与を算入できる等の特典を受けられる制度です。

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帳簿

原則として、青色申告者は正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたがった帳簿をそろえ、記帳・保存しなければなりませんが、現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています(但し、65万円の特別控除は不可)。 帳簿・書類の保存期間は以下の通り。

青色申告者の帳簿・書類等の保存期間

書類 保存期間
帳簿、決算関係 7年
現金預金取引関係等 7年
(前々年分の所得が300万円以下の事業者は5年)
その他 5年

 

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控除

平成16年度の税制改正により、青色申告の特別控除が、55万円から65万円へ引き上げられました。また、簡易な簿記でも、確定申告書に「損益計算書」と「貸借対照表」を添付すれば、45万円の特別控除が受けられましたが、廃止となりました。簡易な簿記で記帳されている場合は、複式簿記の記帳方法へ移行することが必要となります。

控除の要件

控除額 要件
65万円 現金主義による記帳選択者以外の事業所得者・不動産所得者であって、正規の簿記の原則に従い、 帳簿・書類を記録している事業者が、確定申告書に青色決算申告書(貸借対照表・損益計算書・不動産所得の金額または事業所得の金額に関する明細書)を添付した確定申告書に青色申告特別控除の項目を記入して、 期限以内に税務署に提出した場合。
10万円 上記以外の青色申告者。

 

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