製造物責任法(PL法)
日本国内でのPL事故に対応する商工会議所のPL保険制度とは、「中小企業PL保険制度」と「全国商工会議所PL団体保険制度」です。なお、「中小企業PL保険制度」は、日本商工会議所をはじめ、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の中小企業関係3団体が「中小企業製造物責任制度対策協議会」を構成して運営しているものです。また、「全国商工会議所PL団体保険制度」は、日本商工会議所が会員である中堅・大企業向けに独自に創設し、運営しているものです。
対象となる製造物
対象となる欠陥
責任を負う事業者
保険制度
本制度は損害賠償請求ベース(製品を製造・販売した日にかかわらず、本制度に最初に加入した日(本制度より脱退し、再加入した場合は再加入日)以降に発生した事故について保険期間中に加入企業に対し損害賠償請求されたケースを保険事故とする)を導入しているので、中断せずに継続して加入するのが加入者にとって有利です。
中小企業PL保険制度 | 全国商工会議所PL団体保険制度 | |
対象(注1) |
中小企業基本法による中小企業者で商工会議所会員企業が対象 | 中堅・大企業で商工会議所会員企業が対象 |
てん補(支払い)限度額 | 5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ | 2億円、3億円、5億円の3タイプ |
免責金額(自己負担額) | 3万円 | 5万円 |
備考 | 保険料率は基本料率の約53%水準 | |
保険期間 | 7月1日からの1年単位。保険料は一括年払い。月単位で、随時、中途加入可能 | |
保険金の対象 | 法律上の損害賠償請求責任に基づき支払う賠償金(治療費、休業補償費、慰謝料、逸失利益、修理費など)、裁判費用、弁護士費用、被害者の護送費用、応急手当費用 | |
「食中毒・伝染病利益担保特約」の付帯 | 食中毒、伝染病の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償するもの。本特約は、外枠で本制度参加損害保険会社との個別契約で基本的に付帯可能 |
(注1)商工会議所会員企業のうち下表の通り、加入できる業種と加入できない業種がありますので、ご注意ください。 PL保険には,製造物責任(PL)法の責任主体である製造・加工業者、輸入業者、表示製造業者等に加え、販売業者、工事・作業・修理の請負業者も加入できます。
加入できる業種 |
加入できない業種
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※LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、薬局・薬店)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、損害保険会社にお問い合わせください。