小規模企業共済制度
この制度は、小規模企業の個人事業主や小規模の会社等の役員が事業を廃止したり退職した場合等、その後の生活の安定や事業の再建等を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主のための退職金制度」といえるものです。
特色
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
- 共済金の受取は,一時払い,分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
- 共済金は,税法上,一時払共済金については退職所得,分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
- 納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
受けられる貸付け(一般、傷病災害時、創業転業時、福祉対応、新規事業展開等)
加入資格
- 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業,製造業,運輸業,不動産業,農業などを営む個人事業主又は会社の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業),サービス業を営む個人事業主又は会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時地形する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
掛け金
- 毎月の掛金は,1,0000円〜70,000円(500円刻み)の範囲で自由に選択でき、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。