まごころ共済(自動車事故見舞金共済)
「共済金を契約者へお支払いします」
人身事故を起こした場合、強制保険・任意保険で相手に賠償金が支払われますが、加害者として保険でカバーできない「誠意を示す」ための出費が多々あります。たとえば死亡の場合は香典供花料、葬儀費用等の諸費用が、また入院の場合はお見舞い費用として、菓子果物、生花代、見舞いの交通費、休業による逸失利益等費用が必要となります。 この「まごころ共済」制度は契約者(加害者)のいろいろな出費・負担(経済的・精神的)を補うため契約者へ共済金をお支払いします。
特色
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であり
- 個人の事業者又は、会社で下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
共済金額
金額 | 備考 | |
死亡 | 300万円 | 相手側または契約者側が事故の日から180日以上に死亡したとき契約者へお支払いします(但し、1事故300万円が限度)。 |
入院 |
3,000円 (1名1日につき) |
相手側または契約者側が負傷のとき1事故12,000円/日(複数名のとき)まで契約者へお支払いします(但し、365日か300万円が限度) 。 |
通院 |
1,500円 (1名1日につき) |
|
対物事故 | 30,000円 | 相手の損害が20,000円以上で、自分にも過失がある場合に30,000円を契約者へお支払いします(但し、年1回を限度とします)。 |
※契約者(加害者)側救済を主な目的とした制度ですが、契約者が被害者となった場合や自損事故(人身事故のみ)の場合も支払い対象となります。
※故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等により事故が生じた場合共済金をお支払いできません。
掛け金
車種 |
ナンバープレート | 月掛共済掛金 | 年掛共済掛金 |
自家用乗用自動車 |
33〜36 51〜59 300〜399 500〜599 |
1,000円 | 10,900円 |
自家用軽乗用自動車 | 50 | 500円 | 5,500円 |
自家用普通貨物自動車(2t超) |
11 22 8 100〜199 800〜899 |
2,500円 | 27,300円 |
自家用普通貨物自動車(2t) |
11 88 100〜199 800〜899 |
1,600円 | 17,500円 |
自家用小型貨物自動車 |
44〜46 88 400〜499 800〜899 |
1,000円 | 10,900円 |
自家用軽貨物自動車 |
40〜43 88 |
6,500円 | 5,500円 |
※補償開始
ご加入の申込書を県共済が受理しますと、出資金と初回の掛金をお払込みいただいた翌日から補償が開始されます。預金口座自動振替扱い分については脱会の申し出がない限り毎年自動更新されます(口座振替日は27日)。
※対象となる運転者
1.個人契約のときは、同居の親族の方は総て対象となります。
2.事業所で契約のときは、役員・従業員・パート・アルバイト等事業所に携わっている方は総て対象となります。
1、2以外でも2名まで「届出運転者」として登録でき対象となります。
お申し込み手続き
共済金請求書類